徒歩・徒然

こうして私は前科者となった

― 被告人を罰金40,000円に処する ―


無自覚犯罪者が一人、誕生しました

このたび私は犯罪を犯しました。
これまで、そのようなことにはならないように暮らしてきたつもりでありましたが、私も法治国家で生活している一市民であり、行動によっては、そのつもりも無いのに法の網に引っ掛かってしまうのだということを痛感している次第です。

しかしながら、どうもやっかいなのは、今回の犯罪が全く「犯罪」らしくなく終わってしまっていることです。おそらく、私本人と家族、検挙した警察と 取調べをした検察と 判決を出した裁判所、これらの関係者の他には私が「犯罪を犯した」ことを知っている人は居ないものと思います。すなわち、被害者の居ない犯罪です(正直に言うと 厳密に確認したわけではありませんが、状況から考えて まず居ないでしょう)。また、目撃者は沢山いるでしょうが、それが犯罪だと気付いてる人は皆無と思われます。

罪名は、手元の文書によると「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」です。その「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(要するに、車を買ったら車庫も持てという趣旨のもの)は、通称「保管場所法」と言うようです。具体的には、同法の第十一条・第二項・第二号の規定に違反した罪です。夜の路上に8時間以上連続して車を停めていたものです。

(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

  1. 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
  2. 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為

3 前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

たとえ駐車禁止の場所でなくても、12時間(日没から日の出までの夜間は8時間)連続して駐車するのはダメだ、ということです。同法の第十七条第二項には、違反した者は20万円以下の罰金に処するとあります。このような規定があることは知っていたのですが、自分がそれを犯すことになろうとは想像していませんでした。この規定に関する実際の検挙の実態を知らずにいたのです。罪の意識が欠如していると言われればそれまでですが、現実に、今でも罪の意識(と言うか「悪い事をした」という意識)は ありません。なるほど、こういう犯罪も存在するのだなという感覚です。

事の顛末 ― 無知の怖さ ―

違反行為が行われたのは、2002年(平成14年)9月22日(月曜日)から23日(火曜日・祝日)にかけてです。場所は東京都品川区、警視庁大井警察署管内の路上です。

その日、実家の両親とドライブに出掛けて帰って来ました。実家の集合住宅に駐車場があるのですが、現在、両親は自動車を所有していないので、我が家のための恒久的な駐車場はありません。実は、あらかじめ手続きをしておけば、来客用のスペースに一晩千円で停めることが出来るのですが、その日は急遽 実家に泊まることにしたため、確保できていませんでした。

集合住宅の脇の路上には、パーキングメーターが設けられた道があります。その道路は、近くの幹線道路に直角に交わる道で、片側2車線取れる広さなのですが、行った先が線路のところで終わる形になっているので、日常的には交通量は多くありません(常に信号を無視して横断歩道を渡れるくらいです)。そして、その一番歩道寄りの部分が パーキングメーターを利用するための駐車スペースとして確保されています。近所はオフィスビルや集合住宅が立ち並んでいるため、その駐車スペースには常に車が何台かは停まっているという状況です。で、私は車をそこに駐車することにしたのです。そのエリアのパーキングメーターは、「土曜・休日は除く」となっています。また、駐車禁止のエリアではありません。つまり、土曜・休日は お金を入れずに停めても駐車違反は取られません。だから、一晩停めておくことも問題が無いはずだと、短絡的に考えてしまったわけです。

恥ずかしい事に、私は、「保管場所法」の例の規定が こうしたパーキングメーターの所にも適用されるということを知らなかったのです。秋田にはパーキングメーターみたいな物は無いので、それらの使い方について、全く知識がありませんでした。今考えてみると大笑いですが、何の疑問も持たずに安心して車を置きっ放しにして、家で就寝したのでした。

翌日、車の所に行ってみると、ドアの取っ手に黄色い札がぶら下げられ、ご丁寧にワイパーに「警告」と書いた紙まではさまっていました。パーキングメーターが長時間に亘って車の存在を検知したため、それっとばかりに やって来たのでしょう。さすが、宅配便のトラック(かなり広い高層住宅なので、いったん配達のために車を離れると 戻って来るのに時間が掛かる)が駐車違反の切符を切られる土地柄です。周りの駐車スペースには相変わらず何台も車が停まっていますが、同じ目に遭っている車は有りません。ぶら下がった黄色の札の中の紙には「この車は“青空駐車”です」などと書かれています。最初、何のことだか分かりませんでした。
私の車には、実は「保管場所証票」が貼ってありません。勿論、買った時にディーラーの方に車庫証明は取って貰っていますが、保管場所証票を貼ってくれませんでした。走るのには支障が無いので 自分で貼るのが後回しになってしまい、そのまま走り回っているのでした。で、ドアの取っ手の黄色い札を見て、最初は そのことを咎められたと思ったのです。

そして、大井警察署に行きました。仕事の関係で その日のうちに秋田に帰らなければならないので、もたもたしていられませんでした。(可笑しかったのは、私が車を発進させた時に そこに停めようとして待っていた車が、ドアの黄色い札を見て 他の場所へ向かった事です)

警察署の1階の入り口を入ってすぐの所で、まず、白髪の小柄なお巡りさんが応対しました。表に出て、私の車の黄色い札を鍵で外し、少し話をされました。僕は どういう違反なのかと尋ねようとしました。駐車違反なんかになるはずがないと思い込んでいたからです。そうしたら、傍にいた婦人警官の人や 少し年配の男性の警官などが 色々言ってきました。「パーキングメーターが……」と言っていると、「とにかく、道路に車を停めちゃ いけないの!」などと言葉が返ってきたりしました。こちらは そんな原則論を今さら教えて欲しいわけじゃありません。私の行為が 何の規定に引っ掛かったのか、それが知りたかったのです。しかし、「保管場所法」の名前を持ち出した説明は、全く聞く事が出来ませんでした。「警告」の紙は 通常の違反よりも重いことを示す、とかいった曖昧なことを言われただけです。「パーキングメーターには『土曜・休日は除く』と書いてあるんですけど、あれは『土曜・休日は停めちゃいけない』ってことなんですか?」という僕の質問に、「そうです」と婦人警官が答えました(いい加減なもんです)。他にも停まってる車があるじゃないか、あいつらは駐車違反じゃないんだろ? と暗に訴えたかったんですが、通じなかったようです。

傍のソファーに座ってしばらく待つように言われました。前に一度、仙台で駐車違反で捕まった事があるので、こういう時の雰囲気は良く知っていました。が、あの時は すぐに部屋に通されて話を聞かれました。どうも雰囲気が違います。何だか めんどくさい事になりそうだと思っていると、少しして、さっきの人とは別のお巡りさんが階段を下りてきて こっちへ来てくれと言います。2階に上って、取調室のような部屋へ通されました。中に また別の2人のお巡りさんが居ました。

供述を取る、と言われました。いわゆる「赤切符」というやつ(十枚くらいの紙が複写になっている。どうしてあんなに沢山の種類の書類が必要なのでしょうか)を前に、お巡りさんが事務的に質問してきました。名前は、住所は、職業は、この住所の地内に車を停めていたのは間違いないか、何時から何時くらいまで停めていたか、車のナンバーは、車の色は、などなどなど。パーキングメーターの検知時刻は しっかりと記録されているらしいので、何を言っても無駄だと思いました(黄色の札に入っていた紙の裏に書かれた 時刻を示す手書きの文字が、チラッと見えました)。停めていた事は事実なので、間違いありませんと言う他ない。

まずいことに、車に車検証を載せていませんでした。保険の更新の時に家に持って帰って、そのままにしていたのです。その所為で、秋田の警察署に電話での照会までされる始末でした。
(実はこのあと帰るときに、「車検証載せてないのは違反だから、事故とか起こさないでね」と言われました。それで良いのか)

一通り終わると、今日これからどうするのか、という話になりました。秋田に帰りますと答えると、通常であれば墨田の出先に行ってもらう事になるんだが、それでは秋田の警察に移調することにしましょうと言われます。墨田の出先というのは、「警視庁交通部交通捜査課墨田分室」というやつで、「東京区検察庁」の建物内にあります。東京に住んでいる人であれば、早速 そこに送られて 即刻処分ということになるらしい。しかし私の場合は、とりあえず秋田に戻るだけの猶予が与えられたわけです。
秋田まで運転して帰ると言う私に向かって、お巡りさんは「事故は起こさないようにして下さい」と半ば呆れながら言われました。

秋田に戻って2ヶ月。(ここの空白が非常に不可解です)
11月25日になって、「秋田地方検察庁」から薄っぺらな封書が一通届きました。中を開けると、藁半紙に毛が生えたような紙に、「呼出し票」「あなたに関する被疑事件についてお尋ねしたい事がありますので、11月28日 午前10時30分に 下記の場所までおいで下さい。」とありました。丁寧な言葉遣いですが、日程を一方的に定めて都合を訊かないなど、有無を言わせない雰囲気は 結婚式の招待状とは かなり違います。

放っといたら どうなるだろうか、などと一瞬考えましたが、面倒臭い事になるのはゴメンなので、素直に従う事にしました。そして3日後、秋田区検察庁の検察官の方々が勤める無愛想な建物に行ってきました。

受付のお爺さんに書面を見せ、しばらく待つと2階の部屋に呼ばれました。待っている間、傍のテレビからは、「検察って何?」みたいな子供向けのPRビデオが流れていました(こんな所で流していても仕方なかろうに)。

階段を2階まで上がり、すぐ先の「交通調査係」と書かれた、やたら間口が広くて開放的な部屋に入りました。呼出し票にあった検察官さんが座っているデスクがありました。富士通のノートパソコンが載っています。30代後半くらいでしょうか、会社の営業部に居そうな、感じの良い男性の方でした。

「あなたは被疑者ということで、都合の悪い事には答えなくていい黙秘権がありますから」
「はい」

テレビのドラマでは何度か聞いた台詞ですが、実際に自分が言われる立場の人間になろうとは、夢にも思っていませんでした。

「警察のほうから、これこれこういう違反をしたと来てるんですが、間違いないですか?」
「間違いありません」(だって、他に何を言えと)
「では、そういうことであれば、裁判という事になりますけど、こうした小さい事件ですと、弁護士をつけて法廷でというのでなく、略式の手続きが取れます。それでいいですか?」
「はい」
「通常、罰金を払うのは、判決が出て20日後となっているんですが、判決が出てすぐに払って それで手続きが完了するという簡単な形式にも出来るんですが、そうしますか?」(「仮納付の裁判」と言うらしい)
「はい」

色々 調べてくれるのかと思いましたが、私の「供述」で全てでした。証拠不十分で不起訴、とかいうのを ちらっと期待していたんですが、儚く散りました。「通常の規定による審判を受けられることもよくわかりましたが、略式手続きによって審理されることに異議がありません」という欄に日付と名前を書いて捺印しました。「私は仮納付の裁判を希望します」というゴム印が押された箇所にも捺印です。

終わる際に言われたのが「郵便受けに注意して、見落とさないようにして下さい」というのと、「路上駐車は緊急車両の妨げになったりしますので、これからは やらないようにして下さい」というのでした(後者は、私にとっては お笑いでした。あそこは車が有ることは許容されていて、何の妨げにもならないはずなんです)。掛かった時間は、10分もありませんでした。部屋には他にも検察官の方がいて、ガラスの仕切り越しに、私の「被疑事件」なんかよりももっと深刻な交通事故について電話で話しているのが聞こえてきたりしていました。

そして、今度は一週間もしないうちに、「秋田簡易裁判所」から封書が来ました。審理も何も無く、事務的に処理されたのであろうと想像してしまいます。留守のうちに届けられたらしく、郵便受けには「郵便物お預かりのお知らせ」の紙が入っていて、郵便局に取りに行くと、「特別送達」と物々しく書かれた薄い封書を渡されました。中には、見覚えのある赤い紙が無造作に入っていました。そして、小さい別の紙に「罰金の納付については、あなたがこの略式命令を送達された数日後、秋田区検察庁から通知(納付告知書の送付)があります。その指示に従って納付して下さい。納付先は、裁判所ではありません。」などと書かれています。

赤切符には、すでに殆どの事項が印刷されており(裁判の「判決」まで)、空欄埋めをするだけの体裁になっています。住所や名前は 警察での取調べの時に すでに記入されているので、秋田の裁判所が埋めたのは、罰金の金額・判決の日付・裁判官の名前、の3つだけでした。また、普段は東京都内で完結する書類だからでしょう、「東京区検察庁」「東京簡易裁判所」と印刷されてしまっているので、それらの「東京」は 全て訂正印と共に「秋田」に直してありました。
実は、この時に初めて赤切符をじっくり見たのです。警察署では、全く時間が与えられなかったので。結局、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という名前は、この赤切符に印刷してあるだけで 誰の口からも発せらることはありませんでした。

裁判の判決は、「被告人を罰金40,000円に処する」というものでした。秋田簡易裁判所の判子がついてあります。

数日後、今度は納付告知書が検察から届きました。銀行へ行き、40000円也を収めてきました。窓口のお姉さんに「ありがとうございました」と言われたのには、強烈な違和感を感じました。

「罰金」とは、すなわち「罰金刑」であり、「禁固」や「懲役」と同列のものです。ただ、軽いだけ。これで私は、晴れて前科一犯の犯罪者となったわけです。
「上記略式命令に対しては、告知を受けた日から14日以内に当裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。」とありましたが、もう面倒臭いので それは やめにしました。(WWWで「裁判を起こしてやる!」と私と全く同じ状況で検挙された人が宣言しているのを目にしたのですが、何も変わっていないようなので、正式裁判なんか やるだけ無駄だと思ったのです)

なお、この件に関する反則点数は2点だそうです。つまり、通常の駐車違反と変わりません。

でも、少し言わせて下さい

「法治国家で法律に従うのは当然」「無知も罪である」という批判は甘んじて受けます。違反した事実・罰せられた事実を消して欲しいとか、そんなことは考えていません。正直、自分の無知が恥ずかしいですし、なんでこんなのに引っ掛かったんだと(自分に対して)腹立たしくもあります。

私は法律を専門的に勉強した事が無いので、これから書くことは的外れかも知れません。しかし個人的には、この規定は、決まりごととして欠陥品だと思います(「法律」の専門分野では当たり前なのでしょうか?)。

まず第一に、現実的に取り締まることが極めて困難です。
規定にある行為を取り締まるには、「道路上のその地点に駐車を始めた時刻」「それから12時間(あるいは8時間)の間、一度たりとも、また寸分たりとも車を動かしていない事」、以上の点が証明されなければなりません。つまり、12時間ずっと車を見張っていなければならない。極論すれば、あらゆる道路であらゆる車を一瞬の隙もなく監視していなければならないのです。どう考えてもそんなことは不可能です(「法律の制定」という専門的な話は知りません)。(今回の私の事例にしても、「パーキングメーターが8時間連続して車の存在を感知していたので行ってみたら私の車が有った」だけで、見ていた人は誰ひとり居ないのです。たぶん)

第二に、全ての道路を一律に扱うのは無理があります。
道路を保管場所として使ってはならない。それは その通りですが、「何時間以上停めていてはいけない」という規定を一律に全ての道路に当てはめるのは 配慮に欠けていると思われます(「法律の制定」という専門的な話は知りません)。高速道路から田舎の林道まで、道路には あらゆる形態の物があり、それぞれに道幅や交通量などが違います。12時間どころか12秒停めただけでも通行の妨げになって渋滞や事故を誘発するような道路もあるでしょうし、反対に 24時間ずっと停まっていても何の支障にもならない道路もあるでしょう。それを「いかなる道路でも12時間」と一括りにしてしまうのは、やっつけ仕事と思われても致し方ないやり方であると言えます。

第三に、規定の根拠が明確でありません。
12時間(夜間8時間)というのは、どこから導き出された数字なのでしょうか(「法律の制定」という専門的な話は知りません)。先に述べたように、駐車している車が交通の妨げになるかどうかは、道路の状況によって変わります。また、同一の車が継続的に駐車することしか禁止していないので、同じ場所に違う車が とっかえひっかえ駐車するような事例は 看過されてしまうことになります。12時間のあいだ一台がずっと停まっている事と、1時間交代で12台が続けて停まっている事と、交通の妨げという点で どんな差があると言うのでしょう。
子供の喧嘩ですが、「じゃあ11時間59分は罪にならなくて12時間1分だと罪なのか」という話にもなります。(これを言い出すと、話が他にも及んでキリがなくなりますが、一応お約束として)。

この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

第一条にこのように書いてあります。道路における危険の防止と道路交通の円滑化という目的を考えた場合、果たして あの規定に どれだけの意味があるのでしょうか。
「そういう規定を設けておかないと、法律そのものが形骸化する」「どこかに歯止めが必要」それは私も理解できます。しかし、こうした厳格に時間を区切る規定は 道路の状況によって個別に定めるべきではないのでしょうか。繰り返しになりますが、道路と言っても様々です。大局的に法律で縛るのではなく、例えば 自治体の条例などで きめ細かに対応すべき問題と思います。また、規定したのであれば、それを遂行させるための取り締まりも公平に行うべきでしょう。

秋田市内で起きた事件の記事(「路上駐車の車にパンク被害相次ぐ/秋田市御野場、“違法”に反発?」 ― 秋田魁新報)など、妙に気になってしまうわけです。筋違いの正義感を持っている輩が居るというのが リンク先の記事の趣旨ですが、私の立場からは、規定と取り締まりの不完全さが表ざたにされている事例と言えます。(平たく言えば、「俺を取り締まるんだったら、あいつらも取り締まれよ」「俺よりあいつらの方が、余程まわりに迷惑かけてるじゃん」ってことです)

とにかく、実際に迷惑をかけている人が 多くの場合 見過ごされ、パーキングメーターの枠の内側で しかも夜間という 実質的に誰にも迷惑をかけていない停め方をしていた 私のような人間が取締りを受けていると、主張したいのです。法律とは そういうものだ、と専門的立場から言われれば ああそうですかと言う他ありませんが、納得の行かない思いは いつまでも残るでしょう。

「なんで私だけなのよ! 他にも やってる人がいっぱい居るじゃない!」とスピード違反で捕まった時に喚いてる奴らと変わらないじゃないか、という批判も飛んで来そうです。しかし、彼らの場合は、捕まってない人がやっていることと 捕まった彼らがやっていることとで「周りに及ぼす実質的な影響」が変わりません。捕まった捕まってないの差しかありません。今回の私が駐車していた場所は、もともと車がそこにあることは許容されている場所なのであって、交通の妨げになるとか人の迷惑になるとかの影響は極めて少ないものです。それなのに私は取締りを受け、どこかの家の前に駐車していて邪魔になっている車が放置されているのです。「周りに及ぼす実質的な影響」に差があるのです。捕まった捕まってない以上の差があるのです。しかも、犯罪者になるのです。検察と裁判所が出てきて、被疑者や被告人にさせられるのです。反則金で済む単なる違反ではないことを お前はやったんだと責められるのです。五十歩百歩と言われようが、そこの所は強調しておきたいと思います。

また、こんな記事も目にしました。
「パーキングメーター時間外駐車OK!! 愛知県警が駐禁商法を返上へ」 (auto-ASCII)
例の12時間(8時間)の規定は 果たして適用されるのか、私は非常に興味があります。

最後に

みなさん、決して、こんな間抜けな犯罪は犯さないよう、注意して下さい。こんな目に遭うのは、私だけで沢山です。


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written by tardy@k.email.ne.jp